4000万円、「借りた」か「貰った」か「盗んだ」か

詳しい人いましたら

お恥ずかしい話。
私の兄(31)が祖母(82)のお金を勝手に引き出し、自分の口座に移し、全てゲームの課金に使った。
合計4000万円ほど

兄は民事だから罪には問われないと一方的。
泣き寝入りするしかないのか。
どうにか返金してもらい制裁を与えたい。

口座からの引き出し方にもよるみたいですが、親族の場合は基本民事みたいですね

弁護士雇って損害賠償でいくしかなさそうです

自分も昔こんなことありましたけど民事だからってあしらわれたの覚えてます。
親族ってなるとやっぱり民事にしかならなかった気がします。

知り合いの弟が同じことしたやつがいたんだけど
刑事事件にして弟君は逮捕されてたよ

贈与税で税務署に報告すれば会心の一撃食らわせれるよ。2000万ほど

贈与税でスッテンテン
or
返しますの念書

みたいなのを民事裁判で決めるのかな?
刑事は厳しいけど、民事はできると思う

「最後の忠告だ。このお金は祖母から「借りた」か?「貰った」か?」と聞いて、

「借りた」と答えたら4000万円全額を返して貰うように弁護士を通じて契約させる。

「貰った」と答えたら贈与税の申告を行い、一人で返済させる。

どちらでもない!「盗んだ」!!
多分、これが兄にしたら最適解

たしかにwそれ盲点だったわwww

一応皆さんの疑念にお答えしておこう。

Q.貰ったって答えて自己破産すればいいじゃん
A.税金は非免責債権だよ

Q.じゃあ借りたって言って自己破産すればいいのでは?
A.浪費に該当するから多分無理

Q.盗んだ!
A.用意した回答で答えrrォ"!貴様はマークシートも文字を書いて答えるのか?ぁあ"!?!?


面白いけど
盗んだのAの結果も欲しかったなぁ
ってか親族だと貸した、あげたの認識は無くとも盗んだにできないってこと?

盗んだ場合でも自身の資産に加わるのは間違いありませんよね。
雑所得になるのではないでしょうか。

4000万円だから、税率45%ですね
申告しない場合は税務署からお尋ねあり、延滞税と重加算税追加

つまんねーリプですが数年に分けての引き出しだと割合が下がりますね。
せめて税務署は徴税してほしい所。

「借りた、返済する」と言って時間稼ぎはあり得るか。

改まって聞くと色々はぶらかしそう…
正面から聞くとしたらボイレコとか必要ですね
悪い事ですけど音声付きの監視カメラつけて何気ない日にサラッと聞いて言わせる方がポロって言いそう笑

ボイレコ前提で話してましたわ……というかこの質問を直訳すると、
「金返すなら猶予を与えるけど、もし返す気無ぇなら自力でなんとかしろ」
っていう慈愛(ゴミを見るような目)に満ちた質問なんですよ。

借りた:返済義務
貰った:贈与税納税義務
盗んだ:所得税(雑所得)納税義務

贈与税の場合でも雑所得の場合でもですが、ザマミロになるとはいえ、
それだと主様の返金してもらいたいという希望には応えられないです、、

多分これが正解
税金で罰してもらいましょう

相続なら、おばあちゃんの残ったお金は兄以外の人で分けれる

生前贈与の一部

弁護士入れて一筆かかせておくべき

まず結論から言えば4000万を取り戻すことは現実的には不可能であろう。
これは法律うんぬんではなく、おぬしの兄にそもそも4000万を新たに用意することは不可能であろう、ということ。
そのことは覚悟していただきたい。

そのうえで現実的なお話をしよう。
まず家族間での金銭トラブルがあった場合、基本的には民事問題として扱われることが多い。
「親族相盗例(しんぞくそうとうれい)」というものじゃ。

この法律は、刑法第244条に規定されており、親族間での窃盗や詐欺などの財産犯罪について特別な扱いをするものである。
具体的には、配偶者や直系血族、同居の親族が行った窃盗については、被害者が告訴しない限り罪に問われないんじゃ。
また、告訴したとしても、裁判所はその告訴を取り下げることができる。

この規定は家族間の問題を法律ではなく家庭内で解決するという意図から来ておるのじゃ。
ただし、親族相盗例は全ての親族間で適用されるわけではなく、同居していない親族間や遠い親族には適用されないこともあるので、注意が必要じゃ。

場合によっては刑事事件として扱われることもある。
特に、高額の金額や被害者が高齢者、あるいは精神的に弱い立場にある場合、法的な措置が取られる可能性がある。

以下に、家族間での金銭トラブルがどのように扱われるかについて説明するぞ:

民事問題:
家族間でのお金の問題は、通常は民事問題として扱われ、被害者が不当利得返還請求などの民事訴訟を提起することができる。
この場合、法廷で解決を図ることになる。

刑事事件:
特定の条件下では、家族間での金銭トラブルが刑事事件として扱われることがある。
例えば、詐欺、横領、窃盗などの犯罪が成立する場合や、被害者が高齢者や障害者である場合などが該当する。

日本の法律では、家族間の犯罪であっても刑事告訴が可能であり、特に高齢者や精神的に弱い立場の人が被害者の場合、警察や検察が介入することがある。

家庭裁判所の介入:
家庭裁判所に対して、被害者の財産を守るための後見人の選任を申し立てることができる。
これにより、被害者の財産管理を適切に行うことが可能となる。

証拠の重要性:
どのような法的手段を取るにしても、証拠の収集が重要じゃ。
銀行取引の明細や被害者の証言など、具体的な証拠を集めることで、法的な手続きを進めることができる。

このように、家族間での金銭トラブルが必ずしも罪に問われないわけではなく、状況次第では刑事事件として扱われることもある。
おぬしの兄が祖母のお金を勝手に引き出して使った行為について、専門の弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めするぞ。